2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
ILOから四次にわたる勧告を受け、不当労働行為が最高裁で確定していますが、いまだに解決に至っていません。争議を解決するのは経営者の責任です。JALに対して争議の早期解決に向けた指導をすべきではありませんか。
ILOから四次にわたる勧告を受け、不当労働行為が最高裁で確定していますが、いまだに解決に至っていません。争議を解決するのは経営者の責任です。JALに対して争議の早期解決に向けた指導をすべきではありませんか。
ILOから四次にわたる勧告を受け、不当労働行為が最高裁で確定したにもかかわらず、解決に至っておりません。 本日は、雇用の維持について、国の方針に書くとの答弁がありました。新型コロナ感染拡大による苦境を、リストラ、人員削減の口実にすべきではないことを、改めて指摘をしておきます。
ヨギーインストラクターユニオン、この労働組合は、今、東京都労働委員会で不当労働行為係争中ですけれども、ここで行われたというのはどういうことかというと、この講師の人たちはもう十年とかベテランで、自分で毎年、例えばインドに行ってヨガの師匠にまた教わったりとかして、自己研さんをしてきているような、非常に質の高い講師なんですが、会社の方が、有料で講習を受けて、お金を払って認定資格を取らないと、二〇二〇年、二
そういう状態があると、つまりは電話掛けられない状態の方が多くいらっしゃるというのが事実だということ、このことを御認識いただいた上で、早期に相談に、要は、相談していただける環境が整うだけで、失踪者の問題ですとか様々な不当労働行為に関わるような問題ですとか、そういうことが早期に対処できるということを指摘させていただいておりますので、是非御検討いただきたいと思います。 次の質問に移ります。
あわせて、もし不当労働行為、つまりもう協議をしないと、正当な理由なくして協議自体を拒否するという形になれば、この場合には労働委員会の救済措置がございますので、そのような形で対応してまいるということになろうと思っております。 いずれにいたしましても、法令に照らして政府としては対応していくということであります。
機構の前身である企業再生支援機構は、日本航空の再生、再建に当たって不当解雇や不当労働行為を行うなど、重大な問題を引き起こしました。 また、安倍政権が二〇一三年に機構の業務に追加したファンド事業は、コロナウイルスの影響で苦しんでいる中小・小規模事業者全般を支援するものではありません。主な支援対象は、説明資料によれば、地域の中核企業、すなわち地域経済を牽引する企業、稼ぐ力のある企業です。
機構の前身である企業再生支援機構は、日本航空の再建に当たって、従業員の不当解雇や不当労働行為を行うなど重大な問題を引き起こしました。リストラに手をかし、労働者の権利をないがしろにしていると言わざるを得ない機構の延長には反対です。 また、安倍政権が二〇一三年に機構の業務に追加したファンド事業は、コロナウイルスの影響で苦しんでいる中小・小規模事業者全般を支援するものではありません。
そもそも、REVICの前身である企業再生支援機構は、日本航空再建に当たって、機構の目的に、雇用の安定等に配慮との規定があるにもかかわらず、従業員の不当解雇や不当労働行為など重大な問題を引き起こした。この点でも、雇用維持への懸念が拭えないということを指摘をせざるを得ません。 こういったREVIC法案について、我が党としては期限延長の必要がないということを申し上げておきます。
解雇や降格などの不利益扱い、不当労働行為について具体的に指導するのは、労働省の労働部局の仕事になります。今年二月三日、本改正案の原案となった自民党プロジェクトチームの提言をまとめた小倉將信事務局長、衆議院議員は、記者会見で、行政措置の導入を見送った理由として、その厚生労働省の労働部局が職員数の関係で対応できないと言っていることを挙げました。
私もそのとおりだと思うんですが、これは消費者庁の問題ではありながらも、不利益に取り扱われるということは、労働組合法の七条の不当労働行為もそうなんですけれども、労使関係というものが非常に強く感じられていて、むしろ、労働基準監督署とか、こういったようなことによって不利益を与えてはいけないんだというようなことを遵守していくということが必要だと私は思っているんです。
それから、第十条の二項について、不利益な取扱いはしてはならないと書いてはあるのですが、特に、例えば労働組合法で定められている不当労働行為の禁止規定とかそういったことがないので、これをどのように担保するのかというのが問題だと思います。
例えば、労働法でいえば、労働委員会があって、不当労働行為については労働委員会が裁定を下すわけですけれども、そういった制度が必要かもしれませんし、とにかく、この恣意的制度、公正性を担保する何らかのルールづくりが非常に今求められているんだと思います。 どうもありがとうございます。
その上で、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否する、こうした不当労働行為を禁止して、その上で、労働委員会による救済制度も整備しておりますので、そうしたところでの対応を求めるということがまず必要だ、このように解釈しております。
○宮本委員 サプライチェーン全体で考えた場合、実際にそういう事態が起きて、不当労働行為だということで認定もされる事件が起きているんですけれども、そういう問題があった際には、経団連から改めて、何らか加盟企業に対して注意喚起だとかというのはされたりしないんでしょうか。
労働組合法上の労働者に該当するということになりますれば、使用者が労働組合の組合員であることを理由に解雇等の不利益取扱いをすることは不当労働行為として禁止されているということでございますので、こういった不当労働行為を受けた労働者は労働委員会に救済の申立てということができることとなるということでございます。
そこが明々白々な不当労働行為だと認定をされ、更に団交拒否という不当労働行為がここまで認定されたわけですが、今やっているこの組合員の皆さんに対して差別的な契約をやって、生活できないような事態に追い込もうとしているわけですよ。政治家としてですよ、牧原さん、政治家としてこういう事態を許していていいのかということなんですよ。 だって、東電はただの会社じゃないんですよ。
この件に関して、オーナーでつくる労働組合が、コンビニ本部が団体交渉を拒否したのは不当労働行為に当たるとして労働委員会に救済を申し立てたところ、東京都や岡山県の労働委員会がオーナーを労働者とみなす審査結果を出した。ところが、これを不服とするコンビニ本部の申立てに対して、中央労働委員会は、コンビニ加盟店主は独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないという判断を下しました。
一つは、例えば、行政処分を科するようにする制度、現在でいいますと、労働委員会が不当労働行為の救済命令を出す制度がございます。その制度の運用もいろいろ課題があるかもしれませんけれども、裁判所とある種似たような形で証人尋問をして事実認定をしてということをしておりまして、正直申しまして、かなり迅速さという点ではなお課題が残っております。
昨年十月、大阪の堺の不当労働行為事件の裁判で、最高裁がNHKの上告を棄却し、地域スタッフの労働組合法上の労働者としての地位を認めた高裁判決が確定をいたしました。契約の形式にかかわらず、NHKが地域スタッフを欠かせない存在として位置づけ、一定の管理のもとでその役割を担わせているということが判断をされました。 この最高裁の判断を重く受けとめ、地域スタッフの方々と真摯に向き合うべきだと思います。
しかし、この間、労働委員会は、労働組合法上の労働者であるという判断をして、本部の団体交渉拒否には正当な理由がなく、不当労働行為に該当すると認定をして、命令を出しております。 厚労省、確認しますが、このコンビニ加盟店ユニオンが二〇一〇年にセブンイレブンに対して申立てをしていた不当労働行為救済申立て事件における二〇一四年の岡山県労働委員会の(9)まとめ、ウを読んでいただけませんか。
あるいは、いろんな不当労働行為を防止すると。やっぱりおかしいということが言えるわけですね、この法令が知っていれば。それ知らなければ、ううん、ちょっと分からないねという話になって、どうしても使用者側から言われればそれに従ってしまうと、こういうことにもなるわけですから。
また、更に言えば、高校生などがアルバイト先で不当労働を強いられているという事例も大変多いようです。是非、その対策にも力を入れていただきたいと思います。この件については質問しませんが、キャリア教育についての取組の充実を是非よろしくお願いいたします。 さて、沖縄は地域別最低賃金も全国一低いとお聞きしましたが、その理由が分かったら教えてください。
機構の管財人による争議権を求める労働組合への不当労働行為は、最高裁まで全ての裁判で断罪されています。日本航空の整理解雇問題はILOから日本政府へ三度にわたって勧告が出されており、復職を求める労働組合と日本航空の協議が行われるよう政府としての対応が求められていることを改めて強調いたします。